排出事業者は事業系一般廃棄物を適正に処理(委託を含む)する義務があり、産業廃棄物については以下の通り排出事業者責任が生じます。
廃棄物処理法では、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第3条)と規定し、これにより、排出事業者の処理責任が明確化されています。
また、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物に再生利用等を行うことによりその減量に努める」、「事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し地方公共団体の施策に協力しなければならない」ことが規定されています。
- 廃棄物数量の集計に関する業務
- 廃棄物処理費用の代理受領・支払業務
- 指定ごみ袋発注業務
- 適正コストの維持管理に関する業務
- リサイクルの推進に関する業務
- コンプライアンスに関する業務
- 各種データの集計に関する業務
- 各実務業者との情報交換、指導に関する業務
- 新店舗に関する業務
- 閉鎖に関する業務
- 臨時廃棄物に関する業務
- 新規実務業者との契約に関する業務
- 事故・苦情等の対応業務
- 条例等の改定情報収集業務
- 行政からの指導事項に関する対応業務
- 解約時の精算業務
- 実務業者の与信に関する業務
※お客様の店舗、事業所から排出される一般廃棄物、産業廃棄物の処理についてのご相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。